不動産を購入した後には毎年固定資産税という税金を支払わなくてはいけないことになっています。

不動産の固定資産税の金額というのはその不動産の価値によって変わってきます。

不動産を購入した後には不動産の住宅ローンだけを返済していればいいという人も多いかもしれませんが、そのほかに実は固定資産税という都市計画税を支払う義務があります。

この不動産の固定資産税というのは市町村税になって税率というのは市町村によって違うのですが一般的には不動産の固定資産税評価額の1.4パーセントを支払うことになっています。

不動産が住宅用地の時には200平方メートル以下の部分は小規模住宅用地になって固定資産税評価額の6分の一だけが課税標準の金額になっています。
不動産の住宅用地が200平方メートルを超えるような大きさの場合には一般住宅用地とイことになって軽減が3分の一になります。

不動産物件は住宅だからと言って軽減されるとはないのですが平成18年の3月31日までに新築住宅で不動産を取得している人に限っては、3年間は税金の額を半分にするという減税措置が取られているようですから、これまでに不動産で新築を取得していた時には3年間半額の固定資産税でいいわけです。