不動産媒介契約の種類について紹介したいともいます。
不動産の媒介契約には三つの媒介契約があります。

まず一つ目は専属専任媒介契約と呼ばれる契約ですがこちらは特定の不動産会社1つだけに対して仲介を依頼するという形です。
複数の不動産会社に依頼したり、自分で不動産の購入希望者を探すことはできない契約になっています。
もしも複数の不動産会社に依頼したり自分で見つけた時には違約金を支払わなければいけなくなりますから注意しましょう。

そして不動産の依頼を受けた不動産会社は、倍系契約をしてから5営業日以内に、指定された流通機構に不動産物件を登録して1週間に一回は不動産売却活動を行って依頼者に報告しなければいけないことになっています。

そして二つ目の専任媒介契約と呼ばれる不動産の契約は、仲介を頼めるのは一つの不動産会社だけになるのですが自分で購入する人を探してもいいという契約になっています。
専属専任媒介契約では違約金を支払わなければいけませんでしたが自分で見つけた場合には違約金を支払わなくてもいいということになります。

三つ目の一般媒介契約というのはいろいろな不動産会社に重複して仲介依頼をしてもいいという契約方法です。