健康保険が適用となる「適用事業所」に勤めている人や、その家族などが病気や怪我をした場合には、健康保険制度から必要に応じた給付が行われることになります。

業務上の怪我や通勤途中での災害は対象外となり、そのような場合は労災保険からの保険給付の適用を受けるということになります。

健康保険の給付を受けるためには、まず、健康保険を扱っている病院などに健康保険被保険者証を出して、必要な治療を受けることになります。

実際にかかった医療費のうち、一定の割合で支給額が決定され、残りは自己負担となります。

1か所の病院に対する1か月あたりの自己負担額がとても高額になる場合には、ある一定の額を超過した分については、申請すれば「高額療養費」として払い戻しが行われることになっています。

そのほかにも、健康保険からの給付が行われるケースには、いろいろなものがあります。

健康保険被保険者が病気や怪我などの理由で長期間仕事ができず給料の支払いがないような場合には、所定の手続きをすれば、「傷病手当金」を受けられる場合があります。

また、出産のために仕事を休んで給料の支払いがないという場合のためには、「出産手当金」が用意されています。