「特定社会保険労務士」というのは、紛争解決手続代理業務に係る研修を受けて試験にパスした社会保険労務士です。

つまり、紛争解決手続代理業務は、一般の社会保険労務士にはできず、特定社会保険労務士のみが行うことができるということになります。

そのほかの、労働社会保険諸法令に基づく申請書等の作成や提出手続きの代行、事務処理、帳簿書類の作成、相談・指導といった業務内容については、一般の社会保険労務士でも特定社会保険労務士でも、行うことは可能です。

平成17年(2005年)6月10日に、社会保険労務士法が一部改正され、社会保険労務士業務が拡大されることになりました。

特定社会保険労務士も、この法改正により定められたものです。平成17年の法改正ではまた、社会保険労務士による労働争議の不介入条項が撤廃されました。

この条項の削除については、かなり長い年月を擁したものですが、弁護士法72条が存在しているため、社会保険労務士が労働争議に介入することに関しては、いまだ制限があるという状態に変わりはないようです。

社会保険労務士が労働争議に積極的に介入できるようになるためには、さらなる法改正が必要であると言えるかもしれません。