「相互会社」という会社の形態は、保険業法によって、生命保険会社と損害保険会社にだけ認められているものです。
この相互会社とは、どのようなものなのでしょうか?

相互会社は、株式会社と違って株主というものを持ちません。
株式会社というのは、利益を追求する営利法人ですが、相互会社は「中間法人」という性格を持つものです。

中間法人というのは、営利も公益も目的としない法人のことを言います。
株式会社における資本金に相当するものは「基金」と呼ばれており、利益が出た時には内部保留はしないという姿勢が基本です。

また相互会社の社員とは、その会社の保険に入っている契約者ということになります。

相互会社の意思決定機関は、社員総代会という契約者の代表会議です。
実際の会社の運営は、委託を受けた役員が一般の会社と同様に行うことになります。

現在は、相互会社という会社形態をとっている生命保険会社と、株式会社という会社形態をとっている生命保険会社が混在している状態にありますが、株式会社化する相互会社も出てくるようになりました。

相互会社の株式会社化にはいろいろな利点が考えられますが、基金不足を解消するという目的もあると考えられています。