労働者が失業した時には、雇用保険から失業給付が行われることになります。
これは、失業者の生活を守り、再就職を促進することを目的とするものです。

雇用保険からの失業給付には、さまざまな種類があります。

離職日前の1年間に、一定期間以上の被保険者期間がある場合には、基本手当の支給を受けることができます。
被保険者の状況によっては、寄宿手当や傷病手当、技能習得手当などの対象となる場合もあります。

就業促進手当や広域求職活動費、高年齢雇用継続給付、介護休業給付、育児休業給付なども、雇用保険から給付されるものです。

求職活動に役立つ資格を取ったり技能を身につけたりするための教育訓練給付も、雇用保険から給付されます。
それぞれの手当や給付には、「一定期間以上の被保険者期間があること」というような条件が設けられています。

雇用保険の保険給付としては、失業給付のほかに、「雇用三事業」の助成金の支給事業があります。
雇用三事業というのは、雇用安定事業、能力開発事業、雇用福祉事業の三つを指すものです。

雇用保険は、これらの事業を促進するための助成金の支給事業なども行っています。
これら雇用三事業の保険料は、事業者が負担しています。